6月2日(火)の診療について

2026年06月01日 更新

6月2日(火)は、暴風警報が解除され、公共交通機関の運行が再開された時点で、通常の診療体制となります。

なお、外来・入院日時の変更をお願いする患者さんには、当院からお電話でご連絡いたします。

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6月1日(月)の診療について

2026年05月31日 更新

台風の接近に伴う当院の診療体制につきまして、5月31日(日)21時時点の決定内容をご案内いたします。
なお、台風の接近状況により決定事項が変更となる場合があります。その際は、随時こちらのホームページでご案内いたします。

外来診療について

休診となります。6月1日(月)に外来を予約されている患者さんは、お手数ですが、後日、当院の営業時間内にお電話にて予約を変更していただきますようお願いいたします。

救急外来について

24時間診療を行います。

入院予定について

6月1日(月)に入院を予定されていた患者さんには、入院日時の変更をお願いする場合があります。対象となる患者さんには、当院からお電話でご連絡いたします。

面会・荷物の受け渡しについて

面会・荷物の受け渡しはできません。

6月2日の診療体制について

6月2日(火)は、暴風警報が解除され、公共交通機関の運行が再開された時点で、通常の診療体制となります。

なお、外来・入院日時の変更をお願いする患者さんには、当院からお電話でご連絡いたします。

台風接近中にご来院される方は、天候状況に十分注意し、身の安全を確保してください。
外出が危険と思われる場合は、各自の判断で来院を中止し、予約等の変更をお願いいたします。

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暴言・暴力・迷惑行為への対応指針

2025年10月17日 更新

暴言・暴力・迷惑行為への対応指針

1.指針の目的

当院は、患者さんおよび職員の尊厳と安全を最優先に考えます。患者さんやその家族及び関係する方からの不適切な行為(暴言・暴力・迷惑行為)を防止し、職員が安心して働ける環境を確保することを目的とします。

2.対象行為

当院では、以下の行為について、患者さんと職員の安全を脅かす行為としています。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院内(敷地内含む)における写真撮影、動画の撮影や録音およびSNS・ブログ等へ投稿すること(許可された撮影等は除く)
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為

※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、医療チームで対応しています。

3.対応方針

当院では、暴言・暴力・迷惑行為に対し以下の対応を行います。

  1. 対象行為が発生したときの対応
    • 対象行為が確認された場合、患者さん本人および関係者に対して注意・警告を行い、改善を求めます。改善が見られず、行為が継続・再発した場合には、他の患者さん・職員の安全確保および診療環境の維持のため、診療の継続を困難と判断し、診療を中止または拒否する場合があります。
  2. 法(刑法、条例など)に抵触した場合
    • 職員の安全を確保しつつ、警察へ通報します。
    • 原則として警察に対応を任せます。
    • 病院として警察の対応に従い、状況に応じて診療中止の手続きを行います。
  3. 被害者のサポート
    • 被害を受けた職員にはカウンセリングや医療支援を提供します。
    • 風評被害を防ぐため、情報の取り扱いに十分配慮します。

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

・医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする⇒<暴行罪>

・上記、暴力行為により負傷させた場合⇒<傷害罪>

・院内の設備や備品を破壊する⇒<器物損壊罪>

・医療従事者や患者に暴言を浴びせる⇒<侮辱罪>

・わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する⇒<威力業務妨害罪>

・「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く⇒<脅迫罪>

・医療従事者に物を投げつける等の行為をする⇒<暴行罪>

・暴力行為により負傷させた場合⇒<傷害罪>

・土下座させたり、謝らせたりする⇒<強要罪>

・正当な理由もなく院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない⇒<住居侵入罪・不退去罪> 

・動画等を撮影し、インターネットに投稿する等と言われた場合⇒<名誉毀損罪・侮辱罪>

4.再発防止の取り組み

1.職員教育

 ハラスメント対応の研修を定期的に実施し、職員の対応力を向上させます。

2.安全体制の整備

 防犯カメラの設置や緊急ボタンの整備を行い、物理的な安全対策を強化します。

3.外部連携

 地域警察や法律専門家と連携し、迅速な対応体制を整えます。

5.患者さんおよびその家族への告知

当院の受付や待合室、ホームページ等に指針を掲示し、全ての来院者に周知します。
「暴言・暴力・迷惑行為への対応指針」として注意喚起します。



この指針は、2025 年 10 月 2 日から施行する。

社会医療法人 友愛会 友愛医療センター院長

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