当院は、患者さんおよび職員の尊厳と安全を最優先に考えます。患者さんやその家族及び関係する方からの不適切な行為(暴言・暴力・迷惑行為)を防止し、職員が安心して働ける環境を確保することを目的とします。
当院では、以下の行為について、患者さんと職員の安全を脅かす行為としています。
- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
- 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
- 病院内(敷地内含む)における写真撮影、動画の撮影や録音およびSNS・ブログ等へ投稿すること(許可された撮影等は除く)
- 謝罪や謝罪文を強要すること
- 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
- その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為
※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、医療チームで対応しています。
当院では、暴言・暴力・迷惑行為に対し以下の対応を行います。
- 対象行為が発生したときの対応
- 対象行為が確認された場合、患者さん本人および関係者に対して注意・警告を行い、改善を求めます。改善が見られず、行為が継続・再発した場合には、他の患者さん・職員の安全確保および診療環境の維持のため、診療の継続を困難と判断し、診療を中止または拒否する場合があります。
- 法(刑法、条例など)に抵触した場合
- 職員の安全を確保しつつ、警察へ通報します。
- 原則として警察に対応を任せます。
- 病院として警察の対応に従い、状況に応じて診療中止の手続きを行います。
- 被害者のサポート
- 被害を受けた職員にはカウンセリングや医療支援を提供します。
- 風評被害を防ぐため、情報の取り扱いに十分配慮します。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
・医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする⇒<暴行罪>
・上記、暴力行為により負傷させた場合⇒<傷害罪>
・院内の設備や備品を破壊する⇒<器物損壊罪>
・医療従事者や患者に暴言を浴びせる⇒<侮辱罪>
・わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する⇒<威力業務妨害罪>
・「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く⇒<脅迫罪>
・医療従事者に物を投げつける等の行為をする⇒<暴行罪>
・暴力行為により負傷させた場合⇒<傷害罪>
・土下座させたり、謝らせたりする⇒<強要罪>
・正当な理由もなく院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない⇒<住居侵入罪・不退去罪>
・動画等を撮影し、インターネットに投稿する等と言われた場合⇒<名誉毀損罪・侮辱罪>
1.職員教育
ハラスメント対応の研修を定期的に実施し、職員の対応力を向上させます。
2.安全体制の整備
防犯カメラの設置や緊急ボタンの整備を行い、物理的な安全対策を強化します。
3.外部連携
地域警察や法律専門家と連携し、迅速な対応体制を整えます。
当院の受付や待合室、ホームページ等に指針を掲示し、全ての来院者に周知します。
「暴言・暴力・迷惑行為への対応指針」として注意喚起します。
この指針は、2025 年 10 月 2 日から施行する。
社会医療法人 友愛会 友愛医療センター院長