受診案内
看護師の特定行為および特定行為実習の包括同意について
看護師による特定行為の包括同意についてのお願い
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実践可能な診療の補助行為であり、この行為を行うことができる看護師を特定看護師といいます。特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのお傍に存在する看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できる点にあります。
特定行為の実施について
当院では、この研修を修了し、更に病院から実施することを承認された特定看護師が、21行為の特定行為を実施しています。
特定行為実施に対する同意について
上記にお示しした特定行為を実施することについて、患者さんは包括同意をもってご了承頂いたものと判断させて頂きます。
ご同意頂けない場合は、当該病棟の看護師長または患者相談窓口までお申し出ください。ご同意頂けない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。患者さんの個人情報につきましても、適切に管理致します。
特定行為の実践に関するご質問やご意見、ご相談は主治医や看護師、お近くの職員へお気軽にお尋ねください。
特定行為に関するご相談、お問い合わせ先
友愛医療センター 患者相談窓口
看護師特定行為研修のための実習について
当院は厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関に指定されており、研修機関の試験に合格した看護師が、厚生労働省令に基づいて実習を行っています。
実習方法について
特定行為研修課程の看護師は、指導医師とともに実習しており、対象の患者さまには事前に説明を行い、患者さまの安全を確保するとともに指導医師の助言や指導を受けて特定行為実習を行います。患者さんは、説明に同意した後でも実習を拒否することができます。なお、拒否した事を理由に治療および看護上の不利益を被ることはありません。患者さまの個人情報につきましても、適切に管理いたします。