理念と基本方針

当院について

理念と基本方針

理念

理念

行動指針

最良の医療サービスの提供に努めます
地域に根差し、医療施設の充実に努めます
地域医療機関との強い連携に努めます
患者様との信頼形成に努めます
そのために、全職員が一丸となって患者様本位の行動に努めます

シンボルマーク

シンボルマーク

友愛会のシンボルマークは、二つのハートが重なり合って出来ています。 これは人と人との心のふれあいを表現します。 心のふれあいが希薄になりがちな現代社会にあって、社会医療法人友愛会は、心のふれあいを大切に医療と福祉に貢献することを願っています。

患者様と医療者とのパートナーシップ

友愛会では患者様と医療者とのより良いパートナーシップを築くために、「患者様との信頼形成に努め、全職員が患者様本意の行動に努める」という行動指針のもとに、患者様の権利について制定し、病院をあげて取り組んでおります。患者様本意の医療を進める上で、患者様と医療者とのパートナーシップ(協調関係)を重要なこととして認識し、患者様が十分な説明を受け、御自身の意志による治療方針選択を支援するために「患者様の権利に関する宣言」「診療情報の開示」「医療の安全確保」「セカンドオピニオン」などに努めております。医療者が安全で良質な医療を行うためには、患者様には、分からない事があれば納得のいくまで説明を求めていただきたく、というような、積極的な治療への参加が不可欠です。患者様が治療に参加しやすいようにするために、患者様と医療者とのより良いパートナーシップ(協調関係)を築き上げる事ができるよう尽力したいと思います。

患者様の権利

  1. 良質で安全な医療、思いやりのある丁寧な医療サービスを受けることができます
  2. 病名、病状(検査結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受けることができます
  3. 十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意志で選択することができます
  4. 自らが選んだ医療機関で、セカンドオピニオンを受けることができます
  5. 診療の過程で得られた個人情報やプライバシーが守られる権利を持っています
  6. 診療記録の開示を含め、診療情報に関して十分な説明を受けることができます

患者様へのお願い

より良い医療を行うために自分自身の健康に関する情報をできるだけ正確にお伝えください。
患者さん自身で納得した治療方針に沿って治療を受けるため、医師の説明が良く理解できない場合は納得できるまで質問してください。
安全で安心な医療を行うため、注射、点滴、処置、検査などを受けられる場合は、お名前等を確認させて頂く事があります。
転倒・転落の事故防止のため、歩行や立ち上がりに不安のある方は、ご遠慮なくお申し出ください。
他の患者様の治療に支障をきたさないように、病院の規則や指示についてお守りください。

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

当院は、患者さんと職員の安全を守るため、暴力の予防と対策の姿勢を「暴力は許さない」として掲げ、暴力が発生した場合は組織的に対応することとしています。

次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる、あるいは警察に介入を依頼することがありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご理解ご協力をお願い致します。

当院は、以下について、患者さんと職員の安全を脅かす行為としています。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為

            ※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、医療チームで対応しています。

            1. 療養規則を守らなかったときの対応
              • (ア)家族同席のもと違反行為について説明し、実施した内容を確認する
              • (イ)事実確認ができた場合には、そのような行為を二度としないこと、行った場合には当院での診療継続が困難になることを説明する
              • (ウ)同様の行為が実施された場合には本人、家族に説明し事実確認された場合には、治療継続困難と見なし退院の手続きを実施する
            2. 法(刑法、条例など)に抵触した場合
              • (エ)職員の安全を確保しつつ、警察通報を行う
              • (オ)原則として警察に対応を任せる
              • (カ)病院としては警察の対応に従い、状況に応じて退院手続きをする。(必要時は上記1と同様に通知書などを作成し対応する)

            【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

            医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする  ⇒  <暴行罪>

            上記、暴力行為により負傷させた場合  ⇒  <傷害罪>

            院内の設備や備品を破壊する   ⇒  <器物損壊罪>

            医療従事者や患者に暴言を浴びせる   ⇒  <侮辱罪>

            わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する ⇒ <威力行為妨害罪>

            「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く    ⇒   <脅迫罪>

            医療従事者に物を投げつける等の行為をする   ⇒  <暴行罪>

            暴力行為により負傷させた場合   ⇒ <傷害罪>

            土下座させたり、謝らせたりする  ⇒ <強要罪>

            正当な理由もなく院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない ⇒<住居侵入罪・不退去罪>

            社会医療法人 友愛会 友愛医療センター院長

            2023年11月20日作成