受診案内
カルテ開示について
診療記録等の開示の基本方針
当院では患者さんから開示の求めがあった場合、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取り扱いに十分に配慮しつつ、患者サービスの一層の充実を図るとともに、患者さんと当院との信頼関係をより深いものとし、質の高い開かれた医療を目指す事を目的として「友愛医療センターの診療に関する諸記録の開示に係る取り扱い要領」に基づき開示を行っています。
開示内容
当院で保管されている診療記録が対象となります。但し、当院宛に他院より提供された記録、第三者の個人情報が含まれる部分は開示する事ができません。
開示手続きについて
受付〜開示までの流れ
①受付方法 |
必要書類をご準備の上、1F総合案内へお声掛け下さい。 |
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②開示基本料金のお支払い |
受付時に基本料金3,300円(税込み)をお支払下さい。 |
③開示資料準備完了 |
開示決定通知書を郵送し、開示資料の準備が出来たことをお知らせ致します(電話対応も可)。 |
④実費分(謄写代金)のお支払い、受け渡し |
1Fの会計窓口へ、お声掛け下さい。 |
受付時間
月~金 8:30~17:00
※土・日祝日・年末年始は受け付けておりません
必要なもの
申請には以下の書類が必要となりますので事前にご準備下さい。開示依頼書は来院後のご記入も可能です。認印もご持参ください。
必須書類
必要があれば
開示決定
請求が所定の手続きによるものであることが確認され、必要な診療情報が準備でき次第、当院から依頼者宛にご連絡いたします。受付から開示まで3週間程度のお時間をいただいております。
また、医師の個別面談による説明を希望されている場合は日程を調整いたします。
開示請求できる方
- 成年の患者さん本人
- 成年の患者さんの任意代理人及び法定代理人
- 未成年の患者さんのうち、15歳未満の患者さんの法定代理人
- 未成年の患者さんのうち、15歳以上の患者さん本人及び法定代理人
- 患者さんが死亡された場合は、配偶者、子、父母およびこれに準ずる方(これらの方の法定代理人を含む)
- ※法定代理人とは、親権者、未成年後見人、成年後見人を指します。
- ※15歳以上の未成年とその法定代理人については、原則として双方の同意が必要ですが、妥当な理由があれば同意不要です。
開示ができない場合
- 法令等により禁止されている場合
- 当院の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合
- 医学的見地から患者さん本人の不利益になると考えられた場合
- 第三者に関する情報が含まれており、これを分離することが不可能であるか、通常の当院の業務に支障を来すおそれがある場合
- 成年の患者さん本人が合理的判断ができないとき、開示が患者さんの利益とならない場合。または合理的判断ができたとき不開示の意を表明していた場合
- 15歳以上の未成年で法定代理人の同意のない理由が妥当でないと判断される場合
開示料金について
開示には下記の料金がかかりますのでご了承ください。
開示料金
- 上記開示料金は税込み金額となります。
- 申請者の都合によりキャンセルする場合でも、基本料金はお支払いいただきます。また印刷の状況によって別途実費分(コピー代金)をいただく場合もございます
苦情処理機関について
患者様は、診療記録等の開示に関して、次の機関に苦情を申し立てることができます。
- 沖縄県医師会(TEL 098-888-0087)
- 沖縄県医療安全相談センター(TEL 098-866-1260)