海外での腎臓移植 (海外渡航移植)を受けられた患者さんへ

当院では、2008年に国際移植学会の発した「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言 (the Declaration of Istanbul Organ Trafficking and transplant Tourism)」、我が国の「臓器の移植に関する法律」、「日本移植学会倫理指針」、「生体腎移植 ガイドライン」等を遵守して診療を行っております。正当かつ公明なルールに基づかない非 倫理的行為や搾取的な行為に基づいた臓器取引は禁止されるべきと考えており、また医療 従事者や医療施設は、これらを防止する義務があると考えています。
そのため、下記に該当する患者さんの移植外来の定期通院については受け入れません。

  1. 正式な手続きに則らない渡航移植を受けたことが明らかである場合
  2. 腎提供における手続きの過程が明らかでない場合
  3. 移植時 (もしくは提供時の) 手術記録や術前の検査などについての詳細な情報提供がない場合

※但し、以前に国外に居住し、その国の正式なルールに基づいて移植を受けられた方においては、前医からの診療情報提供書を確認した上で治療を受け入れることもあります。
※移植腎管理以外の診療や、生命維持に関する緊急の場合はこの限りではありません。